宇田法律事務所ブログ
日本論語研究会名古屋支部(第23回)のご案内
投稿日:2018.01.15
こんにちは。名古屋市東区代官町の弁護士宇田幸生です。
いよいよ新年本格稼働です。今日は日本論語研究会名古屋支部のご案内です。
来たる平成30年1月28日(日)に第23回目の日本論語研究会名古屋支部の研究会を開催致します。
論語を通じた人の道を学び、人間性に溢れた社会を築いていける一助となればと存じます。
日 時 平成30年1月28日(日)午後6時30分~午後8時00分
場 所 名古屋市東区代官町33番9号Kビル3階 宇田法律事務所研修室 先着36名まで
会場HP https://www.udakosei.info/access/10/
講 師 里 永 尚 太 郎 氏
昭和50年生まれ。兵庫県尼崎市出身。同志社大学法学部政治学科卒。
元環境省大臣秘書官、元国会議員政策担当秘書などを経験。同志社大学大学院総合政策科学研究科 博士課程。
現在、愛知・中村遊郭の歴史を紡ぐ松岡大正庵に居候の傍ら、地域活性化にも尽力しつつ、第二次安倍政権の必要最小限度の集団的自衛権概念を中心に博士論文を取りまとめ中。
著書等 『集団的自衛権の行使』(内外出版)
「必要最小限度の集団的自衛権とは何か」(防衛法学会)など
テーマ 「政治家秘書から見た政治の現場を語る」
参加無料です。皆様、振るってご参加くださいませ。
年末年始の営業のお知らせ
投稿日:2017.12.28
こんにちは。宇田法律事務所です。
平成29年は12月28日(木)をもって年内の執務を終了し、年明けは平成30年1月9日(火)より執務を再開いたします。
今年一年も大変お世話になり、ありがとうございました。
来年も引き続き宜しくお願い申し上げます。
公示送達~その4~
投稿日:2017.12.28
こんにちは。名古屋市東区代官町の弁護士宇田幸生です。
先日、取材を受けた記事
「『公示送達』知らぬ間に訴えられ、裁判所に文書掲示→いつの間にか敗訴…一体何なの?」
がサイト掲載されました。記事サイトはコチラ
取材時には、様々な疑問をもとに、かなり詳細にお話をさせていただきましたが、字数や編集上の都合で全てが掲載しきれていません。
その3に引き続き、より詳しい内容について、追加でご紹介したいと思います。
Q強制執行の困難性と関連して、民事執行法の課題などあれば
強制執行のルールを定めた民事執行法のテーマの中で、判決の内容を確実に実現するために、いかなる制度を取り入れるべきかは大きな課題です。
以前『ひろゆき氏の方法はもう終わり? 賠償金「踏み倒し」撲滅へ、法制度見直し議論』というテーマにても紹介しておりますが、現在、法務省において判決の調査権限の強化等を内容とする民事執行法改正の論議も進んでいるところです。
Q公示送達の悪用はありえますか(たとえば、詐欺とか)?
公示送達の要件を満たしていないにもかかわらず、被告の所在が不明である等と裁判所を欺いて公示送達の方式により裁判を進めてしまうというケースは理論上は考えられます。
このような手法を用いた原告側は、偽造罪や詐欺罪等の刑事責任を問われる虞がありますし、被告に対して民事上の損害賠償責任を負わされる可能性があります。
このような行為は絶対に許されるものではありません。
一方で、万が一、公示送達制度が悪用されて、被告側の知らない間に判決が出されて確定してしまった場合、被告側は、刑事上罰すべき原告側の行為によって、判決に影響を及ぼすべき主張や証拠の提出を妨げられたとして、裁判のやり直し(再審)を求めていくことになります(民事訴訟法338条1項5号)。
公示送達の悪用事案で既に確定してしまった判決に対しては再審による対応が必要と言えるでしょう。
公示送達~その3~
投稿日:2017.12.27
こんにちは。名古屋市東区代官町の弁護士宇田幸生です。
先日、取材を受けた記事
「『公示送達』知らぬ間に訴えられ、裁判所に文書掲示→いつの間にか敗訴…一体何なの?」
がサイト掲載されました。記事サイトはコチラ
取材時には、様々な疑問をもとに、かなり詳細にお話をさせていただきましたが、字数や編集上の都合で全てが掲載しきれていません。
その2に引き続き、より詳しい内容について、追加でご紹介したいと思います。
Q被告が出廷しない場合、裁判の勝敗はどうなるの?主張は全部認められるの?
被告が法廷での審理が行なわれる口頭弁論期日に出廷をしない場合、原告の主張した事実を被告が全て認めた(自白した)とみなされます。
そのため、被告が出廷しないまま、いわゆる「欠席判決」によって原告勝訴の判決が下されるのが原則です(民事訴訟法159条1項)。
しかし、上記の欠席判決は、被告が公示送達により呼び出しを受けた場合には適用されません(民事訴訟法159条3項)。
先ほどの説明のとおり、公示送達の場合には、被告は訴状等の書類を実際には受け取っておらず、原告の主張に反論する機会すら与えられていないため、自白したとみなして欠席判決で被告敗訴としてしまうのでは、被告にとって余りにも過酷な結果となってしまうためです。
このように、被告が自白したとみなされない場合には、通常どおり裁判所で原告の主張が認められるのかどうかを証拠に基づいて審理判断することになります。
ただ、実際には、原告が裁判所に訴状を提出して証拠を出している一方で、被告は現実には出廷せず、何も反論すらしていない訳ですから、裁判所としても原告の提出した書類や証拠が不合理である等、余程の事情がなければ、原告の言い分を認め、勝訴判決を下すケースが大半だと思われます。
Q被告の住所が特定できなければ、判決が確定しても、回収が困難なのでは?
裁判所の判決は、「強制的に被告の財産から取り立てをして良い」といういわば許可書でしかないため、差し押さえるべき財産を原告が自ら探し出す必要があります。
しかし、原告には警察のような捜査権限がなく、十分な調査ができません。
まして、公示送達事案の場合には、被告の所在が不明であることが前提となっていますので、通常の場合以上に情報量が足りず、差し押えるべき財産を探し出すことに困難を伴うことが予測されます。
(その4に続く)
公示送達~その2~
投稿日:2017.12.26
こんにちは。名古屋市東区代官町の弁護士宇田幸生です。
先日、取材を受けた記事
「『公示送達』知らぬ間に訴えられ、裁判所に文書掲示→いつの間にか敗訴…一体何なの?」
がサイト掲載されました。記事サイトはコチラ
取材時には、様々な疑問をもとに、かなり詳細にお話をさせていただきましたが、字数や編集上の都合で全てが掲載しきれていません。
そこで、より詳しい内容について、追加でご紹介したいと思います。
Q裁判所の掲示板を、被告が見に来る可能性はありますか?
公示送達を実施する場合、原則として裁判所の掲示場に掲示してから2週間を経過することにより送達の効力が発生することになります(民事訴訟法112条)。
通常は被告の行方がわからない等の事情があるからこそ、公示送達という方法が採用されている訳ですので、被告が掲示板に見に来る可能性はほぼないと言っても過言ではありません。
そして、公示送達の方法により送達扱いとなった日にち以降は、被告が裁判を起こされた事実すら知らなかったとしても、裁判の審理自体は開始されることになるのです。
Q通常どんな場合に使われますか?(悪質な相手を引っ張り出す効果はありますか?)
先ほどの説明のとおり、被告の行方がわからない等、通常の方法では送達ができないような場合であっても、被告に書類が送達された扱いにして裁判手続を進めるために用いられるのが公示送達の手続です。
ですから、悪質な被告を裁判所に引っ張り出すという効果を期待して公示送達が用いられる訳ではありません。
逆に被告の所在がわかっており、書類の送達ができる状態であれば、公示送達の要件は満たさないことになります。万が一、被告が確実に住所に住んでいるにもかかわらず書類の受け取り拒否を繰り返しているようなケースの場合には、公示送達ではなく、「書留郵便に付する送達(民事訴訟法107条)」という手続を用いれば、書留郵便の方法により裁判所から書類が発送された時点をもって、被告に書類が送達された扱いとする手続もあります。
もちろん、この送達方法にも要件があり、無条件で認められる訳ではありませんので注意が必要です。
ドットコム~最近の取材を振り返る~
投稿日:2017.12.18
こんにちは。名古屋市東区の弁護士宇田幸生です。
最近、よく取材要請を受ける「弁護士ドットコム」さん。
いろいろ尋ねられ答えてきたのですが、ここ最近取材が増えている印象です。
字数の関係や編集上の問題もあり、全てを伝えきれないのが悩ましいところです。
とはいえ、情報があるのとないのとでは雲底の差。なにがしかお役に立てるのであれば幸いです。
最近のものでは、以下のような記事がサイトにアップされていますので、是非、ご覧下さいませ。
取材を受けました~公示送達(その1)~
投稿日:2017.12.18
こんにちは。名古屋市東区代官町の弁護士宇田幸生です。
先日、取材を受けた記事
「『公示送達』知らぬ間に訴えられ、裁判所に文書掲示→いつの間にか敗訴…一体何なの?」
がサイトに掲載されました。記事サイトはコチラ
取材時には、様々な疑問をもとに、かなり詳細にお話をさせていただきましたが、字数や編集上の都合で全てが掲載しきれていません。
そこで、今回からしばらくの間、より詳しい内容について、順次、ご紹介したいと思います。
Q公示送達は、どんな場合に認められる?いつでも使えるの?
例えば、民事裁判を起こす場合、訴える側(原告)は、訴えられる側(被告)に対して、自らの言い分を書いた訴状と呼ばれる書類等を、裁判所を通して被告に送り届けることになります。
このような手続きを「送達」と呼びます。
もし、被告にこれら書類の送達ができない場合、被告は裁判を起こされた事実や訴状に反論をする機会すら与えられないことになってしまいますので、裁判の審理自体が始まらないのが原則です。
しかし、一方で、被告が行方不明の場合など、通常の送達が不可能なケースも考えられます。
このような場合にまで一律に裁判の審理が始まらない扱いとなってしまえば、原告が裁判を起こした意味がなくなってしまいます。
そこで、民事裁判では、被告が行方不明である等、一定の要件を満たす場合には、裁判所書記官が、訴状等の送達すべき書類を保管し、被告に交付すべき旨を裁判所の掲示場に一定期間掲示して行なう方法によって、書類が被告に送達された扱いとしているのです。
これを「公示送達」と呼びます(民事訴訟法111条)。
公示送達の具体的な要件としては、原則として原告側から公示送達の申立てを裁判所宛行なうと共に、申立てに際しては、訴状等を受け取るべき被告の住所や勤務先等を調査したにもかかわらず、被告の行方が不明で、送達すべき場所がわからなかったこと等の説明資料を添付する必要があります(民事訴訟法110条)。
そして、万が一、要件を満たさない場合には、公示送達の申立ては却下されることになるのです。
寒さ到来
投稿日:2017.11.22
こんにちは。宇田法律事務所です。
朝晩と冷え込みますが、いかがお過ごしでしょうか。
ようやく子供達の学校でも防寒着の着用が許可されました。
喜んでネックウォーマーと手袋をした通学しました。
自宅周辺では落ち葉が大量に・・・
掃き掃除が大変な季節がやってきました・・
全部落ちてしまうまでもう少しの辛抱です。
本格的な寒さになってきそうです。体調に気を付けてお過ごし下さい。
意見募集中~名古屋市犯罪被害者条例~
投稿日:2017.11.07
名古屋市東区代官町の弁護士宇田幸生です。
名古屋市で制定に向けて検討が進められている犯罪被害者支援条例。
今般、犯罪被害者支援に関する名古屋市の基本的な考え方が公表され、現在パブリックコメントの募集がされております。
期限は11月24日までとなっております。
是非是非率直なご意見等をいただければと存じます。
詳しくは下記HPをご覧くださいませm(__)m
1位になりました~強制執行を考える~
投稿日:2017.10.20
名古屋市東区代官町の弁護士宇田幸生です。
先日、取材を受け、判決で認められた賠償金等の踏み倒しに対しての現状の問題点と今後の展望について記事を書きました。
損害賠償金や養育費の未払い等、裁判所の判断への信頼を揺るがす自体が頻発しております。
政府もこの問題を重く受け止め、現在、強制執行の実効性を高めるための法改正を検討しております。
そんな内容の記事が掲載後、掲載サイトで1位となっていたことは問題提起としても意義があったのではないかと感じております。
ちなみに、賠償金を国が取り立ててくれる「回収庁」という役所のあるノルウェー。
実は日本でも犯罪被害者支援のために賠償金を立替え(限度額はありますが)、被害者に変わって加害者に取り立てをする制度を導入している地方公共団体が存在します。
それが兵庫県明石市。そんな意味でも明石市の犯罪被害者支援条例は、全国に先駆けた取り組みがされているといえます。
掲載記事の詳細は、こちらをご覧下さい。