弁護士費用
弁護士費用
弁護士費用について
弁護士報酬には、法律相談料、着手金、報酬金、実費等があります。
法律相談料 |
ご相談を頂く際にいただく費用です。
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着手金 | 事件のご依頼を受けたときにいただく費用です。 |
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報酬金 | ご依頼を受けた事件の処理に成功したときにいただく費用です。
※金額については、ご依頼頂く事件の内容により異なります。 |
実費 | 交通費、通信費、裁判所に支払う手数料等、事件を処理する上で支出しなければならない費用です。 |
- 価格は全て税抜きでの表示になります。
- 弁護士費用は分割払いにも柔軟に対応します。
顧問弁護士
弁護士による法律顧問料は、原則として会社や事業者は月額5万円以上、個人(非事業者)は年額6万円以上(月額5000円以上)となります。ご希望があれば、自動引き落としにも対応致します。
※顧問料は、税法上の経費ですので、節税対策としても有効です。
企業法務
ご依頼内容により費用が異なりますので、まずはご相談ください。
一般的な民事事件の基準
経済的利益の額 | 300万円以下の場合 | 300万円を超え 3000万円未満の場合 |
3000万円以上 3億円未満 |
3億円以上 |
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着手金 | 8% | 5% + 9万円 |
3% + 69万円 |
2% + 369万円 |
報酬金 | 16% | 10% + 18万円 |
6% + 138万円 |
4% + 738万円 |
- 着手金に付いてのご注意点
- 着手金の最低額は10万円(税抜)となります。
- 事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
- 報酬金に付いてのご注意点
- 事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
相続・遺言
①遺言書作成
- 定型
- 10万~20万
- 非定型
-
経済的な利益の額が
300万円以下の場合300万円を超え
3000万円以下の場合3000万円を超え
3億円以下の場合3億円を超える場合 20万円 1%
+
17万円0.3%
+
38万円0.1%
+
98万円 - 特に複雑または特殊な事情がある場合、弁護士と依頼者との協議により定める額
②相続
相続については一般の民事事件の基準をご覧ください。
③遺言の執行
経済的な利益の額が 300万円以下の場合 |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3億円を超える場合 |
---|---|---|---|
30万円 | 2% + 24万円 |
1% + 54万円 |
0.5% + 204万円 |
借金問題・倒産処理

①自己破産の場合
- 必要な費用着手金のみ
- 特に事業を営んでない方
- 30万円より
- 事業経営者の方
- ご相談ください
②個人再生の場合
- 必要な費用着手金のみ
- 特に事業を営んでいない方
- 35万円より
- 住宅ローン対応の必要な方
- 40万円より
- 事業経営者の方
- ご相談ください。
③任意整理の場合
- 必要な費用着手金のみ
- 着手金
- 債権者1社(1名)につき3万円
※事案に応じて増額・減額することがあります。 - 報酬金
- 原則としていただきません。
ただし、過払金の返還を受けた場合には返還された金額の20%
※事件の処理について裁判上の手続を要したときは、別途相当の報酬金が加算されます。
④その他の倒産処理手続の場合
個別にご相談ください。
離婚
※離婚に伴う財産的給付がある場合、別途加算することがあります。
- 着手金
- 30万円より
- 報酬金
- 30万円より
犯罪被害者支援
犯罪被害者支援は、活動内容により費用が異なりますので、まずはご相談ください。
その他
ご依頼内容により費用が異なりますので、まずはご相談ください。
不明点や不安点などは、お気軽にお問い合わせください。
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